2021-06-10 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
その中において、本法案でありますが、建築用木材の供給に関しましては、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に関する国の責務、そして林業、木材産業の事業者の努力を定めまして、基本方針等においても、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項を定めることとしております。
その中において、本法案でありますが、建築用木材の供給に関しましては、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に関する国の責務、そして林業、木材産業の事業者の努力を定めまして、基本方針等においても、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項を定めることとしております。
国は、建築用木材等の適切かつ安定的な供給の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとしております。また、林業及び木材産業の事業者についても、基本理念にのっとり、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努めるものとしております。 第四に、木材利用促進の日及び木材利用促進月間の新設についてであります。
国は、建築用木材等の適切かつ安定的な供給の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとしております。また、林業及び木材産業の事業者についても、基本理念にのっとり、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努めるものとしております。 第四に、木材利用促進の日及び木材利用促進月間の新設についてであります。